Photo: Westend61 / gettyimages
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企業の法務担当者の契約書チェック業務を支援する、いわゆる「AI契約書審査」サービス。LegalForce、GVA TECH、リセといったスタートアップがサービスを提供している。AI技術を活用し、契約書チェックの見落とし削減や時間短縮などに繋がることから、徐々にだが世に浸透してきた。

こうしたAI契約書審査サービスが登場してから早数年。だが経産省は6月6日、「グレーゾーン解消制度」で求められた照会に対して、こうしたサービスが「設計によっては法律に違反すると評価される可能性がある」という見解を公表して関係者が揺れている。一体どういうことなのか。

AI契約書審査は違法か──各事業者による説明

グレーゾーン解消制度とは、事業者が検討している新規事業に関する法律による規制の有無について、経産省が窓口となり、所管省庁の見解を求めることができる制度だ。

今回物議を醸しているのは、5月6日にある事業者が行った照会だ(なお、グレーゾーン解消制度は照会をした事業者の名前を公開していない)。その事業者はAI契約書審査サービスの提供を検討しているが、それが非弁護士による法律事務の取扱いなどを禁止している「弁護士法第72条」の適用を受けるかを問い合わせた。それに対して経産省は「弁護士法第72条本文に違反すると評価される可能性があると考えられる」という法務省による回答を公表した。

弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない

既存のサービス提供事業者は本件をどのように捉えているのだろうか。AI契約書審査サービス「LeCHECK」を展開するリセの代表取締役・藤田美樹氏は「(今回の回答は)弊社サービスについての回答ではありません。弊社がグレーゾーン照会制度を利用するのであれば、様々に異なる前提事実を記載させていただいたかと存じます」と説明。そして、LeCHECKはあくまでも法務担当者の作業を支援するサービスであるため、違法性はないという考えを示した。