Photo: Malte Mueller / gettyimages
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道路交通法の改正案が成立し、運転免許やヘルメットが不要となる電動キックボード。新ルールの適用は最大で2年ほど先となるが、現在のルールで安全利用するためにはどのような注意が必要なのだろうか。大型連休をきっかけに、初めてシェアリングサービスを利用する人も多いだろう。特に注意すべき3つのポイントを軸に解説するので、本記事を参考に、安全なライドを楽しんでいただきたい。

ポイント1 ヘルメット着用などのルールを守ろう

新たな道交法では、電動キックボードを「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」という新設の車両区分に分類する。最高速度は時速20キロメートルで、運転免許は不要。年齢制限は16歳以上で、ヘルメット着用は努力義務となっている。

だが、電動キックボードは現在「原動機付自転車(原付)」に分類されているため、運転免許の携帯、そしてヘルメットの着用は必須となっている。ネットや家電量販店で購入した電動キックボードで公道を走るのであれば、ウィンカーなど、必要な保安部品を取り付けられているかも要確認だ。

少しややこしいのだが、東京都内で展開するシェアリングサービス「LUUP」や福岡の「mobby」などは政府との実証実験として展開しているため、機体は原付ではなく、フォークリフトやターレットトラック同様の「小型特殊自動車」に分類される。そのため、ヘルメットの着用は任意となっている。

自分が所有する電動キックボードに乗る場合はヘルメットが必要、LUUPなど政府との実証実験として展開するシェアリングサービスはヘルメットが不要といった具合にルールが異なるので、要注意だ。